Compliance
コンプライアンス
コンプライアンス
第1条 | この規定は、当社におけるコンプライアンスについて規程する。
第2条 | この規程において「コンプライアンス」とは、法令、社内規則及び企業倫理(以下「法令等」という)を遵守することをいう。
第3条 | 会社は、別に定める企業行動規範に従い、コンプライアンスを経営の基本方針とする。
第4条 | 従業員は、前条の基本方針をふまえ、法令等を誠実に遵守することはもとより、社会人としての良識と責任をもって業務を遂行しなければならない。
第5条 | 従業員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
第6条 | 従業員は、他の従業員が前条に違反する行為を行っていることを知ったときは、速やかにコンプライアンス室に通報しなければならない。
第7条 | 会社は第5条の規定に違反した従業員に対し、就業規則に従い懲戒処分等をすることができる。
第8条 | 従業員は、次に掲げることを理由として自らが行った法令等に違反する行為の責任を免れることはできない。
第9条 | 従業員は、自らの行動や意思決定が法令等に違反するかどうかの判断に迷うときは、あらかじめコンプライアンス室に相談しなければならない。
第10条 | 会社は、次に掲げる目的のため、必要に応じ研修会を開催する。
付則:この規程は、平成28年12月1日より実施する。